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千葉県ダンススポーツクラブ
第1章 総則 (名称) 第1条 本会は、千葉県ダンススポーツクラブと称する。 2 本会の英文名を「Chiba DanceSport Club」とする。 3 本会の通称を「千葉県DSC」とする。 (事務所) 第2条 本会は、事務所を千葉県に置く。 第2章 目的及び事業 (目的) 第3条 本会は、社団法人日本ダンススポーツ連盟千葉県ダンススポーツ連盟(以下、「千葉県連盟」という。)の加 盟団体として、社団法人日本ダンススポーツ連盟(以下、「JDSF」という。)及び千葉県連盟の方針に基づき、地域 のダンススポーツの普及と発展に寄与することを目的とする。 (事業) 第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1)千葉県に於けるダンススポーツ競技を含むダンススポーツ全般の普及と発展に関すること。 (2)JDSF及び千葉県連盟の事業を積極的に支援すること。 (3)ダンススポーツを通じての会員相互の健康増進と親睦に関すること。 (4)その他目的達成に必要な事業に関すること。 第3章 会員 (会員資格) 第5条 本会の会員は、原則として次の各号のいずれかに該当し、且つ、県内に住所を有し、又は通勤し、若しくは 通学することにより本県を活動の根拠地と定める者とする。ただし、これによりがたい場合で県連盟の同意があった 場合にはこの限りではない。 (1)DSCJ全日本統一級のノービス競技会でD級資格を得たJDSF非会員で、本会を通してJDSFに入会を希望する 者 (2)別紙に規定するプロ団体が主催する公式競技会に出場し、当該主催者団体の昇降級規程の適用を受けている 選手及びその経験者 (3) 西暦2003年(平成15年)以前にDSCに登録していた者で、現在Aリーグ会員として登録している者 (4) 他の都道府県DSCからの転入を希望する者 (5) 千葉県DSCの活動に賛同して協力し、理事会の承認を経て地域会員として登録する者 2 前項の会員資格を有する者がJDSF認定サークルを辞めてDSCに移籍することは認められないものとする。 3 第1項の会員資格を有するJDSF会員がJDSF認定サークルでの活動を主としながらDSCの活動をも行う場合 は、当該JDSF認定サークルからJDSF会員登録を行うことを条件に本会への入会を認めるものとする。この場合、J DSF認定サークルを脱退した場合には本会に籍を置くことができない。 4 本条の規定は、前項までの規定に係わらずJDSFからの指導があった場合にはその指導を優先し、また千葉県 連盟と調整の上で運用するものとする。 (会費等) 第6条 会員は、別途定める入会金及び会費を納めなければならない。 (会員資格の喪失) 第7条 会員は、次の事由によって資格を喪失する。 (1)退会 自己の意思をもって本会を退くことをいい、第5条の条件を満たす場合には再び入会することができる。 (2)転出 転勤等のやむを得ない事情で他のDSCに移転することをいい、第5条の条件を満たす場合には再び本会 に転入することができる。 (3)除名 自己の意思に関わらず退くことをいい、再び入会することはできない。 (4)未納 会費を納めなかったとき (5)死亡 2 前項第3号の除名は次の各号の一に該当する場合とし、理事会において出席理事の3 分の2以上の同意をもって決定する。但し、JDSF会員資格の失効についてはJDSFの決定に従う。 (1)JDSF、千葉県連盟又は本会の名誉を著しく損なう行為があったとき。 (2)JDSF定款、千葉県連盟の規約又は本会の規約その他違反行為があったとき。 (3)その他社会的に不都合な行為等があったとき。 第4章 役員 (役員) 第8条 本会に次の役員を置く。 (1)理 事 5名以上20名以内 (2)監 事 1名以上2名以内 2 理事の中から次の役職者を置く。 (1)会 長 1名 (2)副 会 長 2名以内 (3)会 計 1名 (4)事務局長 1名 (役員の選出) 第9条 役員は、会員の中から総会で選出する。 2 任期中に監事全員若しくは理事の過半数が業務遂行不能となった場合は、臨時総会を開催して補充しなければ ならない。 3 役員になろうとするものは、毎年10月末までに3名以上の千葉県DSC会員資格のある者の推薦の署名が記載 された書面を事務局宛に提出するものとする。 (会長及び副会長の職務) 第10条 会長は、本会を代表し業務を統括する。 3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ理事会が指名した順序で、 その職務を代理する。 (監事の職務) 第11条 監事は、本会の業務及び会計を監査する。 2 監事は、理事会に出席することができる。 (役員の任期) 第12条 本会の役員の任期は、毎年1月から12月まで1年とする。ただし、補欠又は増員により選任された役員の 任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 2 役員は、その任期満了後でも、後任者が就任するまではなおその職務を行うものとする。 3 役員は、再任されることができるものとする。 (役員の解任) 第13条 役員が次の各号の一に該当するときは、理事会において出席理事の3分の2以上の同意をもって解任する ことができる。 (1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められたとき。 (2)職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められたとき。 (事務局) 第14条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。また事務機能の一部をJDSFブロックに委託することができ る。 第5章 会議 (会議) 第15条 本会の会議は、総会及び理事会とする。 2 会議は、その構成員の過半数の出席(委任出席を含む。以下同じ。)をもって成立し、 議決は出席者の過半数を もって決し、可否同数のときは、議長が決するものとする。 3 議長は、各会議の出席者の中から互選により選任するものとする。 (総会) 第16条 総会は、本会の最高意思決定機関で、本会の会員で構成し、毎年1回会長がこれを招集する。ただし、会 長が必要と認めたときは臨時総会を招集することができる。 2 前項に定めるほか、理事の過半数若しくは会員の過半数から会議の目的事項を示して請求のあった場合又は監 事全員による招集の請求があった場合は、会長は速やかに臨時総会を招集しなければならない。ただし、この臨時 総会が成立しない場合は、理事会において内容を審議し、次の総会までの間仮執行することができる。 3 総会に付議すべき事項は、次のとおりとする。 (1)規約の改正 (2)役員の選任 (3)事業計画及び収支予算 (4)事業報告及び収支決算 (5)その他必要と認められた重要事項 (理事会) 第17条 理事会は、総会に次ぐ意思決定機関及び業務執行機関で、理事をもって構成し、 必要に応じて会長が招 集する。 2 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。 3 第1項に定めるほか、理事会の過半数又は会員の過半数から理事会の招集の請求があった場合は、会長は速 やかに理事会を招集しなければならない。 4 理事会に付議すべき事項は、次のとおりとする。 (1)総会に付議する議案に関する事項 (2)会務の執行に関する重要な事項 (3)その他理事会において必要と認める事項 (議事録) 第18条 本会の会議では議事録を作成するものとする。 2 議事録及び総会資料、並びに会員名簿は、会長がこれを保存するものとし、千葉県連盟若しくはJDSFからの要 請があれば提出するものとする。 第6章 組織 (委員会等) 第19条 本会の業務遂行のため必要があるときは、理事会の議決に基づき、委員会及び専門部会を置くことができ る。 2 委員会及び専門部会の名称、分担する事務その他必要な事項は、別に定める。 第7章 会計 (会計) 第20条 本会の会計は、会員からの会費、事業から生じる収入、JDSFからの支援金、寄付金及びその他の収入に よって支弁する。 (事業計画及び収支予算) 第21条 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事会の議決を経て総会の承認を得なければならない。こ れを変更しようとする場合も同様とする。 (収支決算) 第22条 本会の収支決算は、理事会の議決を経て総会の承認を得なければならない。 2 収支決算には、財産目録及び事業報告とともに監事の意見を付すものとする。 (会計年度及び事業年度) 第23条 本会の会計年度及び事業年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。 第8章 補則 (解散) 第24条 本会の解散は、総会において3分の2以上の議決を得るものとする。 2 本会の解散に伴う残余財産は、総会の議決を経て、JDSFに寄付するものとする。 (補則) 第25条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は会長が理事会に諮って定める。 附 則 この規約は、平成19年1月1日から改定・施行する。 1.旧日本競技ダンス連盟の総局又は支局のD級以上 2.JBDFの総局又は支局のG級以上 3.JDC又はJPBDAの総局若しくは支局又はそれらの下部組織が級認定を行った場合、そのD級以上
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